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栄養補助食品(サプリメント)は、“食品”に分類されるが、最近のネット通販の普及でますます人気が増大しております。

ここでは、薬事法や食品衛生法の定義が随時変更 されております。

その概要に迫ってみました。

Contents

栄養補助食品とは?

日常生活で不足しやすい栄養成分の補給や特別の保健の用途に適する食品のうち、錠剤・カプセルなど通常の食品の形態でない もの。

サプリメントと呼ばれる。

ビタミンやミネラル、アミノ酸など栄養摂取を補助することや、ハーブなどの成分による薬効が目的である食品である。

そして、栄養補助食品はビタミンとミネラルに、現在限定されているそうです。

そういう理由から、サプリメントには栄養素の名前がついているといえるでしょう。

通常の飲食物のような液体や固体の形をしているものもありますし、粉末や錠剤、

カプセル などの医薬品と似た形状をしているものも、 栄養補助食品の形状にはあるようです。

栄養補助食品と法律は?

日本では、サプリメントは法律的や行政的な定義が存在せず、厚生労働省では便宜上

「特定成分が凝縮された錠剤やカプセル形態の製品」

と定義して食品に分類される健康食品とは分けているが、広い意味ではサプリメントも健康食品の一つとしている。

略称はサプリ。ダイエタリー・サプリメント は、アメリカ合衆国での食品の区分の一つである。

以前栄養補助食品は、薬剤のような形態で販売することは禁止されていたようです。

2001年に規制の緩和があり、食品であることを明記すれば販売できるようになりました。

また、2004年11月、これまで効能表示の根拠の基準はなかったが、その基準が発表された。

薬事法と食品衛生法は?

医薬部外品を含む広義の医薬品と食品に、薬事法と食品衛生法によると口に入るものの すべてが、分けられているようです。

食品衛生法によって、栄養補助食品は食品に含まれ、定義がされているようです。

栄養補助食品は効果効能を謳うことが、食品衛生法においては禁止されています。

医薬品とは違って、薬局薬店以外の一般商店でも販売することが不可能ではありません。

法によって栄養補助食品は定められていなかったようです。

不確かな効果効能を謳ったものや、法外な値段設定がされているものすら、様々な栄養補助食品の中にはあったようです。

幾度かの段階を経て、栄養補助食品の法律上の定義づけが明確にされていったいきさつが あります。

(出典:⇒薬事法・薬機法とは何かを分かりやすくまとめてみた) 

まとめ

 

栄養補助食品は、近年の通販の普及で ますます、人気が増大しております。

“食品”に分類されておりますが、法律の改定も度々行われます。

今まで薬事法と呼ばれていたものが平成25年11月 に改正されて、薬機法に改められました。

見逃さないように注視していきましょう!

 

最後までお読みいただきありがとうございます。


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