安倍晋三首相が新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を延長する方針 を示したことを受け、
政府の専門家会議が 5月1日開かれ、当面は現在の枠組みを維持 することが望ましいとする提言をまとめた。
ここでは、「緊急事態宣言とは?」 「法律との関係は?」に迫ってみました。
Contents
緊急事態宣言とは?
3月に成立した改正新型インフルエンザ対策 特別措置法に基づいて政府が発令する宣言です。
首相が対象地域や期間を指定して発令する。
発令すると、対象地域の都道府県知事は住民に外出の自粛を要請したり、事業者に施設の利用制限を求めたりする根拠が生まれる。
知事の要請によって住民の外出や往来、人が密集する機会を減らせば新型コロナ ウイルスの感染拡大の抑制につながる。
臨時の医療施設をつくるための土地や家屋は所有者の同意なく収用ができる。
医薬品などの保管を事業者に指示することもできる。
だが、外出自粛などほとんどの要請や指示には罰金や罰則がない。
米欧の外出禁止令のような強制力がないため実効性は住民や事業者の自発的な対応に委ねられる。 現行法では道路の封鎖などによる事実上の ロックダウン(都市封鎖)はできない。
新型インフルエンザ特別措置法第32条、施行令第6条) による発令なのです。
緊急事態宣言で何が変わる?
外出自粛要請と、施設・催し物の閉鎖要請
・指示だけであり、海外でみられるような、道路の封鎖や鉄道・バスの運行中止、強制的な自宅待機命令などを出すことは
できない。
電車の運行中止などを要請ベースで行うことも考えられるが、後述するように生活物資や、社会的に必要な機能維持のため出勤する人の輸送のためにも、電車等を止めるということは考えにくい。
施設の閉鎖要請・指示が可能な範囲について、具体的には、上記で出てきた施設に加え、
「劇場・映画館、百貨店等の物販店舗、
ホテル・旅館(集会の用に供される部分に限る)、
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール」
等(施行令第11条)を対象としている。
ただし、これら劇場や百貨店などは床面積1000m2を超えるものに対象が限定されている。
他方、「食品、医薬品、医療機器その他の衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として
厚生労働大臣が定めるものの売り場」は明文で閉鎖要請・指示の対象から外 れている(施行令第11条第7号かっこ書き)ので、
食料品店や薬局などが行政の要請・指示によって閉まるということはない。
また、飲食店や床面積1000m2以下の 物販店も閉鎖要請・指示対象とはなって いない。
この観点からは、日常生活に大きく支障をきたすということはないだろう。
なお、営業自粛や催し物の中止による損失補償については、法は何も定めていない。
まとめ
5月1日の専門家会議では、5月6日の期限は1ヶ月ほど延長されることが話し合われ、実行される。 さらに1ヶ月延長で、自営業者や学校は困惑を しております。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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