厚生労働省は26日までに、新型コロナウイルス 感染症の感染症法上の位置付けの見直しを 検討することを決めた。
現在は「指定感染症」となっており、 危険度が5段階で2番目に高い「2類相当」。
ここでは、「2類相当(感染症法)とは?」 「2類相当」見直しのメリット・デメリットは?」
に迫ってみました。
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2類相当(感染症法)とは
感染症法では、
🔸最も危険な「1類」にエボラ出血熱などが、
🔸危険度の低い「5類」に季節性インフルエンザ
などが位置づけられていて、新型コロナウイルスは入院勧告や就業制限がかけられる「2類相当」とされています。
政府(厚労省)の考え方は?
今後、インフルエンザの流行期を迎え、病床の数が足りなくなる懸念もある中、政府は新型コロナウイルスの感染症法における位置づけを見直し、
無症状や軽症の患者を入院勧告の対象から外す方向で検討しています。
国内の感染者は6万人を超え、無症状や軽症の患者も多いことが判明。
一部は宿泊施設などで療養してもらう運用が既に始まっているが、
冬になれば インフルエンザの流行で医療体制が さらに逼迫(ひっぱく)する恐れもあり、
分類の見直しを求める声が出ていた 。
2類相当から引き下げれば入院措置は不要となるが、新型コロナは無症状の人でも他人にうつすことがあるため、
感染拡大を招きやすくなる恐れがある。公費で賄われる入院費用が自己負担となり、入院が必要な患者が拒否する可能性もある。
このため専門家組織は、法律上の位置付けを慎重に議論していく方針だ。
尾身分科会会長は、
「この藩年間で、新型コロナの実態がずいぶんわかってきた。 軽症・無症状でも報告されて行政機関が 対処しなくてはいけない。それが実態に 合うか合わないのか?」
と述べた。
「2類相当」見直しのメリット・デメリットは?
🔸2類相当から引き下げれば入院措置は不要となるが、新型コロナは無症状の人でも他人にうつすことがあるため、感染拡大を招きやすくなる恐れがある。
🔸公費で賄われる入院費用が自己負担となり、入院が必要な患者が拒否する可能性もある。
このため専門家組織は、法律上の位置付けを慎重に議論していく方針だ。
政府発表(8月28日)の「新たなコロナ対策」は?
① 「原則入院」の見直し、
・軽症・無症状は宿泊
・自宅待機が基本、 入院治療は重傷者に重点化。
② 検査体制
・抗原簡易キッドによる検査→ 20万件程度/日平均に大幅拡充。
・流行地域→医療従事者 入院・入所者全員に一斉・大気的検査。
・高齢者・持病のある人→ 本人の希望で検査・国が支援。
③ ワクチン接種の環境整備
・来年全般までに全国民分の確保を目指す。
・健康被害が生じた場合→救済措置の確保、賠償が発生したメーカーの損失を国が補償
④ 海外との往来緩和に伴う検査体制の拡充
・成田・羽田・関空→9月には 1万人超の 検査能力確保。
・ビジネス目的の出入国者のため検査センター立ち上げ。
まとめ
新型コロナに関して、多くのことが分かってきました。
これからの冬に向けて、インフルエンザ対策 も考えなくてはならないのです。
刻々変わる“実態”に合わせた対応が求められます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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