菅首相は24日、都内で講演し、新型コロナウイルス対策のための特別措置法について、
営業時間の短縮要請に応じない飲食店に対し罰則規定を設けることに前向きな姿勢を示しました。
ここでは、「新型コロナ対策特別措置法とは?」「特措法の要点と問題点・政府の対応は?」
に迫ってみました。
Contents
新型コロナ対策の特別措置法とは?
新型コロナウイルス対策の特別措置法は3月13日、参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。
さらなる感染拡大に備え、総理大臣が「緊急事態宣言」を行い、都道府県知事が外出の自粛や学校の休校などの要請や指示を行うことが可能になります。
法律が施行されると、新型インフルエンザ対策の特別措置法の対象に、「新型コロナウイルス感染症」が追加されます。
総理大臣が「緊急事態宣言」を行うことが可能になりますが、
🔸宣言を出す際には国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合と、
🔸全国的かつ急速なまん延により国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合の、2つの要件をいずれも満たす必要があると定められています。
さらに、感染症の専門家でつくる「諮問委員会」に意見を聞くなどの手続きも必要です。
新型コロナ対策の特別措置法の問題点は?
特措法を巡っては既にさまざまな問題点が浮かんでいる。
🔸最も指摘が多いのは、自治体が特定の事業者らに休業要請を行う際の補償規定がなく、協力が得られないケースが少なくないことだ。
財政に余裕がある自治体は独自に協力金を支払えても、小規模自治体では難しく、対応に差が生じている。 休業補償と国による財政支援を法で規定すべきだという声は多い。
🔸緊急事態宣言が出れば休業の指示や対象事業者名の公表が可能なのに、宣言前はできない点も疑問視されている。
特に緊急事態の一歩手前ともいえる現下の状況では、各地の実情に応じた対策が必要だ。市町村単位の同宣言も検討に値しよう。
しかし、現状では収束の時期は見通せない。
対策がこのまま後手に回るようでは、収束がむしろ先になるばかりだ。 法改正に向け、政府は、前向きに検討に入ったのです。
新型コロナ対策の特別措置法の改正の要点は?
首相は特措法改正案を「次期国会に提出して、成立させたい」と強調した。
新型コロナ対策分科会の意見を踏まえ、来年1月召集の通常国会に提出する。
政府は23日、分科会に特措法の改正に関する論点を示した。
①新型コロナの感染症としての位置づけ
②「臨時の医療施設」を緊急事態宣言前にも開設できるようにするか
③罰則や支援措置を設けて知事の時短要請などの実効性を高めるか
の3点を挙げた。
新型コロナウイルス対策の特措法をめぐっては、全国知事会などが、休業要請に応じない事業者に対し罰則を設けるよう求めています。
こうした中、政府・与党は飲食店への休業要請など感染拡大防止策の実効性を高めるため、特措法の改正に向けた調整に入りました。
改正案では休業や営業時間短縮の要請に応じた店舗への財政支援を盛り込む方針ですが、 一方で、要請や指示に応じない店舗については罰則規定を設けることも検討しています。
政府・与党は、来年の通常国会に特措法の改正案を提出することを目指し、調整を進めています。
菅首相は24日、都内で講演し、新型コロナウイルス対策のための特別措置法について、
営業時間の短縮要請に応じない飲食店に対し罰則規定を設けることに前向きな姿勢を示しました。
まとめ
寒くなり、コロナ感染が拡大しており、ピークが拡大しており収まる気配がありません。
政府も改定に本腰を入れ始めたのです。
なんといっても“人の接触を減少”させなければなりません。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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