政府は12日、新型コロナウイルスに対応する特別措置法改正案の概要を与党に示した。
政府による緊急事態宣言の有無にかかわらず、指定を受けた都道府県の知事は店舗に営業時間の短縮や休業を命令し、立ち入り検査ができる。
従わない場合は過料を科す。
ここでは、「二度目の緊急事態とは?」「特措法改正とは?」「罰則規定・施設の使用制限等に伴う補償規定の導入」
に迫ってみました。
Contents
二度目の緊急事態宣言とは?
新型コロナウイルス対策の特別措置法は2020年3月13日、参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。
さらなる感染拡大に備え、総理大臣が「緊急事態宣言」を行い、都道府県知事が外出の自粛や学校の休校などの要請や指示を行うことが可能になります。
新型コロナの再度の感染拡大を受けて、二度目の緊急事態宣言が、新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)に基づいて
一都三県を対象地域として発出されている。 宣言の期間は2月7日までとされている。
特措法改正とは?
通常国会で特措法改正を目指すとのことである。
ポイントとしては、(1)罰則規定の導入、(2)施設の使用制限等に伴う補償規定の導入の二点である。
宣言前に「予防的措置」の段階を設ける。
政府がその措置の対象に指定すれば、該当する自治体の知事は宣言後に近い強力な権限を行使できる。
現行法では宣言が出ていない自治体の知事は事業者に時短営業や休業を要請してもそれ以上の措置はできない。
宣言が出ていれば、従わない店舗に「指示」を出し、店舗名を公表できるが「命令」や罰則などはない。
改正案の概要によると、知事は宣言前の「予防的措置」で時短や休業などの「命令」を出せるようになる。
特措法改正の「罰則規定」とは?
店舗への立ち入り検査もできる。拒否した店舗には過料を科す。
宣言後は現在の指示を命令に改める。 宣言が出た場合は過料を増やす。
政府が検討中の案では宣言前が30万円以下、宣言後が50万円以下だ。
政府は13日に与野党と協議して細部を詰める。
2月初旬の成立を目指しているが、与野党で内容を合意できれば、より早く成立・施行できる可能性もある。
改正法の施行時に現在の緊急事態宣言が続いていれば、新たな規定を適用する見込み。
今回の宣言が終わっていても、発令前の規定は効力を持つ。
予防的措置の対象地域に指定しながら、対応しない知事には政府が指示できる規定も盛り込む。
一方で知事の側も政府に予防的措置の指定を要請できることを示した。
特措法改正の「施設の使用制限等に伴う補償規定の導入」とは?
改正案は国や自治体が事業者の経営に及ぼす影響をやわらげるため支援を講ずるよう努めると定める。
国は自治体の施策を後押しするための財政支援にも努力すると明記する。
補償規定は使用制限要請等から当然に導き出されるものではなく、使用制限要請等に伴う減収に際して、
行政が補填すべきことを法が特別に定める趣旨のものになると考えられる
まとめ
「特措法の改定時期は?」改正案は来週、召集される通常国会に提出され、
政府与党は2月上旬の成立を目指します。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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