政府は新型コロナウイルス対策のための特別措置法改正案に、緊急事態宣言の前段階として、「予防的措置」を新たに定める方針を固めました。
ここでは、「予防的措置とは?」「特措法の予防的措置と問題点は?」
に迫ってみました。
Contents
予防的措置とは?
予防原則(Precautionary Principle)とは、環境保全や化学物質の安全性などに関し、
環境や人への影響及び被害の因果関係を科学的に証明されていない場合においても、予防のための政策的決定を行う考え方です。
「予防的な取組方法「(Precautionary Approach)」「予防的措置(Precautionary Measures)」とも言います。
予防原則が必要な理由は、事後対応より事前防止の方が、コストがかからないからです。
健康や環境への被害が発生した場合には、回復に多くの費用を要し、場合によっては完全な回復に至らないこともあります。
そのため、原因と被害の科学的立証がなされていない状況でも、深刻なあるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、
事後対応より費用対効果の大きい事前防止を行うべきであるというのが基本的な考え方です。
特措法の予防的措置とは?
政府が自民党に示した特措法改正案の概要によりますと、政府は緊急事態措置を回避することが困難であると認められた地域に対し、
「予防的措置」を出すことができるようになります。
予防的措置が出された都道府県の知事は、営業時間短縮などの要請に応じない施設に命令を行うことができ、命令に応じない場合は「過料」を科すことが可能になります。
また、知事がこうした措置をとらない場合には、政府が知事に対し、必要な指示ができると定めます。
さらに、緊急事態宣言中に開設できる「臨時の医療施設」について、予防的措置の段階から開設できるようになるということです。
概要によると、政府対策本部長(首相)が措置の期間や都道府県単位の区域を指定。
対象となった都道府県の知事は、宣言の発令がなくても事業者に営業時間の変更を「要請」できる。
正当な理由なく従わなければ、「命令」に切り替え、違反した場合の過料も導入する。
認められた営業時間以外の店舗利用を控えるよう、知事が「要請」できる規定も盛り込んだ。
緊急事態宣言に関しては、知事の「要請」に応じない場合、現行法の「指示」より強い「命令」を設け、違反に対する過料を明記。
一方、事業者を支援するため、国は「必要な財政上の措置を講じるよう努める」とした。
感染者や医療従事者の差別防止に向け、国や自治体が啓発活動を行うことを「責務」と位置付けた。 概要では過料の額は明示しなかった。
政府は18日の党対策本部に改正案の詳細を示す予定だ
特措法の予防的措置の問題点は?
国民民主党の玉木雄一郎代表は14日の記者会見で、新型コロナウイルス対策の特別措置法改正案に、
緊急事態宣言の前段階として「予防的措置」を新設する政府方針について、「私権制限的に一番問題だ。
何ら民主的統制なくやることには一番慎重にならなければいけない」と述べた。
予防的措置でも都道府県知事による営業時間の短縮要請などに事業者が応じない場合、政府は過料を科すことを検討している。
玉木氏は「グレーゾーンだ。緊急事態宣言が出なくても罰則を科すことができる新しいカテゴリーができることは非常に曖昧だ」とも語った。
まとめ
記事は、概要ですが、政府は感染者が入院勧告を拒否した場合、刑事罰を科す感染症法改正案も検討しているのです。
実効性を追求して人権をおろそかにすることは許されない訳で、この点は特に丁寧な議論が必要だ。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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