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政府は、新型コロナウイルス感染拡大の長期化に備え、患者への入院勧告や濃厚接触者に対する外出自粛要請などの措置を常時実施できるよう、

新型コロナの感染症法上の分類を明確にするための法改正を行う。

現在は暫定的な類型の「指定感染症」に位置付けられているが、2022年1月までの指定期限後も、患者への要請や勧告を継続できるようにする。

政府は18日召集の通常国会への改正案提出を目指す。

ここでは、「感染症法とは?」「感染症法とCOVID-19との関係は?」「改正と罰則規定は?」

に迫ってみました。

Contents

感染症法とは?

 

感染症とは、ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入して増殖し、発熱や下痢、咳等の症状がでることをいいます。

感染症には、人から人にうつる伝染性の感染症のほかに、破傷風やツツガムシ病などのように人から人にはうつらず、

動物や昆虫から、あるいは傷口から感染する非伝染性の感染症も含まれています。

感染してもほとんど症状がでずに終わってしまうものもあれば、一度症状がでるとなかなか治りにくく、時には死に至るような感染症もあります。

感染症を大まかに分けると、次のようなものがあります。

<感染経路で分けると>

🔸人から人へと感染するもの

① 接触して感染するもの

② 咳やくしゃみなどで空気中に漂った病原体を吸い込んで感染するもの

🔸動物や昆虫から人へ感染するもの

🔸土の中などに居て、傷口などから感染するもの

🔸食べ物から感染するもの

<病原体で分けると>

① ウイルスによっておこるもの

② 最近・信金によっておこるもの

③ 寄生虫・原虫によっておこるもの

④ その他(リケッチア、クラジミアなど)によっておこるもの

感染商法と新型コロナの関係は?

 

新型コロナウイルス感染症については、患者と確定される前の疑似症の段階から、入院措置など患者と同様の措置を講じることが可能とされている。

これにより、疑似症患者に対しても、行政検査や入院措置等の公費負担を実施しつつ、早期から感染症のまん延防止を図っている。(感染症法第8条)

○新型コロナウイルス感染症を診断した場合に、医師は、疑似症患者を含め直ちに都道府県等に届け出なければならない。

○届出は、発生状況を迅速に把握・分析することを目的としており、個別の措置の対象となる感染症については、

氏名、年齢など個人が特定される情報を届出事項としている。(感染症法第12条)

感染症法の改正は?

改正の内容は、法律の分類のうち、外出自粛要請など最も多くの措置が認められる「新型インフルエンザ等感染症」の中に新型コロナを含める案が有力。

新型コロナを独立した類型として新設し、同様の措置を可能とする案もある。

自民党内には、危険度が低い感染症の類型への分類と、患者への厳しい措置の緩和を求める意見もある。

政府は与野党内の議論も踏まえ、厚生労働省の感染症部会で改正案をまとめる。 新型コロナは国内での感染者が確認され始めた昨年1月、

指定感染症に指定され、感染拡大に応じて適用できる措置を増やした。

指定の期限は当初、今年1月末までだったが、政府は今月7日に1年延長を閣議決定した。

法律上は再延長ができないため、厚労省は数年単位にわたる対応を想定し、正式な分類を決める。

感染症法改正を巡っては入院勧告に従わない患者に対する刑事罰の新設なども検討されている。

感染症法の改正・罰則規定は?

入院勧告を拒否した感染者に加え、濃厚接触者が誰かを追跡する保健所の「積極的疫学調査」に応じなかった感染者に新たな罰則を新設。

入院勧告の対象にならない軽症の感染者は宿泊・自宅療養を行うことを法的に位置付けた。

 

また、感染者情報の収集や民間病院によるコロナ患者の受け入れが円滑に進んでいないことを背景に、国や地方自治体の権限を強化する対策を盛り込んだ。

具体的には、医療関係者らへの協力要請を「勧告」に見直し、正当な理由なく従わない場合は病院名なども公表できるとした。

まとめ

 

いよいよ国会が開か絵得て議論が活発化します。

18日召集の通常国会に提出する感染症法改正案に盛り込む方針で、正当な理由なく勧告に従わない場合は、病院名などを公表することも検討している。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。


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