自民党の森山裕、立憲民主党の安住淳両国対委員長は28日、国会内で会談し、 新型コロナ特別措置法と感染症法の改正案修正を巡り、
感染症法改正案に盛り込まれた刑事罰を削除することで合意した。
新型コロナ特別措置法改正案の行政罰についても、過料の減額を視野に入れる。
ここでは、「行政罰とは?」「行政刑罰と行政上の秩序罰との違いは?」
に迫ってみました。
Contents
行政罰とは?
行政罰とは、行政法で課せられた義務の違反に対して、制裁として科せられる処罰のことをいうのです。
行政上の義務違反に対して科せられる罰(行政罰)のうち、刑法に刑名のある刑罰(懲役、禁錮、罰金、拘留、科料。 刑法9条)をいう。
行政法規の実効性を担保する方法として広く用いられる。
たとえば、各種無許可営業罪、無免許運転・酔っぱらい運転・スピード違反などの道路交通法違反罪がその例である そして、
この行政罰は、行政刑罰と、行政上の秩序罰(ちつじょばつ)の2つに分類されます。
行政上の秩序罰とは、行政罰のうち、行政刑罰のように刑法で定められた刑を科すのではなく、過料(かりょう)を科せられる行政罰のことをいいます。
過料は、刑法上の刑ではない、ということです。
この点を、しっかりと理解しておきましょう 行政法に違反した場合に科せられる行政罰にも、いろいろな種類があるのですが、
そのうち、今学びました刑法上の刑を科せられる行政罰を、行政刑罰と呼んでいます。
この行政刑罰は、刑法上の刑を科すものですので、原則、殺人罪や窃盗罪と同じように、刑事訴訟法という法律で定められた手続により、裁判所によって科されます。
簡単に言うと、検察官の公訴提起に始まり、裁判所の「判決を言い渡す。
被告人を罰金1万円に処する!」という判決により、行政刑罰が科されるのです。
行政刑罰と行政上の秩序罰との違いは?
行政刑罰は、行政上の重大な義務違反に対して科されるのに対し、行政上の秩序罰は、軽い義務違反に対して科されるものです。
そして、行政刑罰は、刑事訴訟法の定めにもとづいて、裁判所が科すのに対し、行政上の秩序罰は、
原則、非訟(ひしょう)事件手続法という法律の定めにもとづいて、裁判所が科します。
また、行政刑罰は、原則、刑法総則の定めが適用されるのに対し、行政上の秩序罰は、刑法総則の定めは適用されません。
行政刑罰と刑法との関係は?
行政刑罰は,法律的な性質として,刑法以外による罪といえます。
刑法の基本ルールと違いますが,これは刑法8条によって許容されるという関係にあります。
(難しくなるので、条文のみとします。)
<行政刑罰と刑法との関係>
🔸:刑法上の『他の法令の罪』の条文規定 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。
ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
🔸:『他の法令』の具体例 いわゆる行政刑罰は『他の法令の罪』に該当する。
🔸:『特別の規定』の具体例 最も代表的な『特別の規定』は行政刑罰の事業主処罰規定である
まとめ
政府も、初めてのことで“手探りで”法分を作成しております。
大いに議論をして、“齟齬”がないようにしていただきたいものです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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