初の緊急事態宣言が発出された2020年4月7日、街は静まり返り、「これ以上、感染を拡大させてはならぬ」という張り詰めた空気があった。
それから1年目の21年4月7日、大阪は過去最多の878人、東京は2回目の緊急事態宣言解除後最多の555人の新規感染が確認された。
日本には第4波が襲いかかろうとしているのに…1年前ほどの緊張感はなくなっているかもしれない 「まん延防止等重点措置」が発令(4月5日)されたが効果が薄かったのです。
ここでは、「まん延防止等重点措置と緊急事態宣言の 相違をやさしく」
解説します。
Contents
まん延防止等重点措置と緊急事態の相違は?
今回大阪府等に発令された「まん延防止等重点措置」は、「緊急事態宣言」とどう違うのであろうか。
「まん延防止等重点措置」とは、2021年2月13日施行の改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)で新たに導入された制度である。
大まかなイメージとしては、2020年4月に出された一度目の緊急事態宣言は特措法の想定する「緊急事態宣言」であった一方、
2021年1月に出された二度目の緊急事態宣言は実際には「まん延防止等重点措置」に相当する措置であったと捉えるのが妥当と思われる。
🔸一度目の緊急事態宣言の時は、居酒屋や理髪店などへは営業自粛要請、スポーツや劇場などへは興行中止要請が行われ、また各種公共施設等がほぼ閉鎖された。
🔸二度目の緊急事態宣言の時においては、居酒屋は夜8時までの時短営業要請が行われ、各種興行や各種施設は入場人数を限定すること等が要請された。
このように二度目の緊急事態宣言が一度目より緩やかであったのは、新型コロナ感染症を克服するまでには長期戦を覚悟するほかはなく、
長期戦のためには経済を動かせる範囲では動かしておく必要があると判断されたことによると推察される。
そして、後述の通り、まん延防止等重点措置は、この二度目の緊急事態宣言で行ったことがほぼ実施できるものとされている。
ところで、改正前の特措法では、緊急事態宣言のもとで営業自粛要請に従わない事業者に対しては、営業自粛指示とその旨の公表しかできなかった。
改正特措法では、営業自粛指示を営業自粛命令に格上げ(改正特措法第45条第3項)し、命令違反に対しては30万円以下の過料に処すこととされた(改正特措法第79条)。
このように都道府県知事の営業自粛要請に対して最終的に過料という金銭的なペナルティを課すことができるようになり、改正特措法の緊急事態宣言は、従前よりも一段、強い措置となったと言える。
一方、まん延防止等重点措置は、2021年1月からの二度目の緊急事態宣言と比較して考えると決して軽いものではない。
特に、時短営業要請違反事業者に対しては要請に従うように命ずることができ(改正特措法第31条の6第3項)、命令違反事業者には20万円以下の過料を課す (改正特措法第80条第1号)。
このような過料を課すことは、2021年2月13日より前の特措法による緊急事態宣言ではできなかった。
以上を例えると、新型コロナが国内で発生したことを受け、政府対策本部が設置され、新型コロナへの感染状況の監視とともに一般的な感染予防を政府等が要請するにとどまる段階は一階部分になる。
そして緊急事態宣言を出された段階が二階部分となるとすると、今回の改正は二階部分を以前よりもかさ上げするとともに、
中二階としてまん延防止等重点措置を作ったということになる。
図・表に表すと以下のようです。
「まん延防止等重点措置」は効果ないのか?
東京や大阪などに出されているまん延防止等重点措置が感染を抑えることに効果がないと答えた人が半数以上に上ることがANNの世論調査で分かりました。
調査は17日と18日に行いました。 政府が東京都や大阪府など10都府県に出しているまん延防止措置について、
新型コロナウイルスの感染を抑えることに「効果がある」と答えた人が38%だったのに対し、「効果がない」とした人は51%に上りました。
さらに、まん延防止措置を出した地域に緊急事態宣言を出したほうがよいと答えた人は72%に上っています。
また、東京オリンピック・パラリンピックについては「7月開催でよい」と答えた人は先月の調査より減って23%で、延期や中止を求めた人が7割以上に上りました。
加藤勝信官房長官は13日午後の会見で、大阪府で新型コロナウイルスの新規感染者数が同日1000人を超えたことに関連し、
まん延防止等重点措置の効果を見つつ、 大阪府とよく連携して感染防止を図りたいとの見解を示した。
緊急事態宣言の発令の可能性には言及しなかった。
加藤官房長官は、大阪府が今月5日からの1週間で約8000軒の飲食店見回りを実施していることなどに言及。
吉村洋文知事が重点対策の効果が出てくるのは19日からの週になる見込みであると述べたことにも触れ「引き続き警戒感を持って注視する必要がある」と語った。
大阪府の実態は?
感染の急拡大が続く大阪府では13日の時点で新型コロナの重症患者の数がすぐに入院できる重症患者用の病床数を上回り、医療の提供体制は深刻な状況に陥っています。
新型コロナの感染の急拡大で大阪府の重症患者は13日時点で233人と、この2週間で2.5倍に急増しています。
一方、重症患者がすぐに入院できる病床の数は13日の時点で227床で患者の数が病床の数を6人上回りました。
233人の重症患者のうち213人は重症用の病床で治療を受けていますが、残りの20人は大阪府からの要請に基づいてこれまで入院していた中等症・軽症に対応する病院で転院せずに治療を受けています。
大阪府は、この20人の重症患者は人工呼吸器などの設備や医師・看護師などの人員が整っている病院で適切な医療を受けていると説明しています。
まとめ
大阪府の実態が、「医療崩壊」に達しております。
直ちに「緊急事態宣言」を発し、鎮静化に導く必要があります。
一般人には、「交通事故で入院が必要になっても、ベッドがない?」
と心配されております。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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