日本医師会の中川俊男会長は18日の記者会見で、自宅療養を余儀なくされている新型コロナウイルスの中等症患者に対応するため、
イベント会場や体育館などを臨時の医療施設として活用すべきだとの考えを示した。
ここでは、「臨時医療施設とは?」「厚生労働省の取り組みは?」「千葉県の例に見る?」
に迫ってみました。
Contents
臨時医療施設とは?
新型インフルエンザ等緊急事態においては、多くの感染者及び死亡者が発 生することが想定される(現行動計画に掲載されている想定では、感染者 3200 万人、死亡者 64 万人が見込まれている。)ことから、
こうした事態に的確に 対応すべく、比較的広域的な性格を有する都道府県知事に対し、臨時の医療 施設において医療を提供する責務を有することを示すものである。
「臨時の医療施設」とは、病院を想定しており、特定都道府県知事が仮設 の施設を設置して臨時的に開設するものである。
したがって、臨時の医療施設は、消防法第17条第1項の政令で定める防火対 象物(共同住宅、病院)に該当するものであり、同項の規定に従えば、
その設 置者である都道府県知事等は、政令で定める技術上の基準に従って、屋内消 火栓設備、スプリンクラ一段備、自動火災報知設備、誘導灯、防火水槽等を 設置し、
維持しなければならないこととなる 新型コロナウイルス感染症患者が増加し、医療提供体制が逼迫する中では、
例えば 「プレハブ等の設置」 「体育館へのベッド搬送と医療従事者の確保」 「ホテルなどでの医療従事者の配置」 など「臨時医療施設」の開設が必要になるケースもあるが、
その場合、医療法における開設許可などの一部規定を適用しない―。
また臨時医療施設が保険医療機関となる場合には、比較的重度の患者受け入れを、
保険医療機関とならない場合(ホテルへの医療従事者配置)には軽症や無症状の患者を受け入れることなどが想定される―。
臨時医療施設に関する厚生労働省の取り組みは?
新型コロナウイルスの感染拡大で、病床がひっ迫し、自宅療養者が増える中、厚生労働省は軽症や中等症の患者に対応するため、
地域の体育館などを活用した臨時の医療施設の開設を検討するよう自治体に呼びかけることにしています。
各地の医療機関で病床がひっ迫して、入院を断られるケースが相次ぎ、自宅療養者の健康観察などの対応も課題となっています。
こうした中、田村厚生労働大臣は20日、「酸素吸入が必要な人にしっかりと対応するため、全国の必要な自治体では、臨時の医療施設を確保することも検討してもらわなければならない」
と述べました。
厚生労働省は、感染状況が厳しい自治体に対し、軽症や中等症向けの「抗体カクテル療法」のほか、酸素吸入などの措置が行えるよう、
地域の体育館やイベント会場などを活用した臨時の医療施設の開設を検討するよう呼びかけることにしています
千葉県の臨時医療施設開設について
県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、千葉県臨時医療施設を千葉県がんセンター旧病棟に開設し、令和3年2月5日金曜日から患者の受入れを開始します。
🔸施設の概要
• 施設名称:千葉県臨時医療施設
• 開設者:千葉県知事
• 開設日:令和3年2月5日
• 場所:千葉県がんセンター旧病棟(千葉市中央区仁戸名町)
• 病床数:66床(開設当初は26床とし、段階的に運用)
• 受入れ対象:軽症の高齢者等で、医師が総合的に判断して入院の必要があると認めた患者(基礎疾患がある患者を含む。)
🔸解説までの経緯
• 令和3年1月7日に緊急事態宣言が発令され、同日に実施された千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、臨時医療施設の開設準備を進めることを決定した。
• これを受け、県がんセンター旧病棟において、施設の整備や医療機器等の設置を進め、併せて医療スタッフ等の確保、患者受入れのための研修等を行ってきた。
まとめ
日本医師会(日医)の中川俊男会長は18日、東京都内で記者会見し、新型コロナウイルスの中等症患者向けに、イベント会場などを利用した臨時の医療施設を整備すべきだとの考えを表明した。
千葉県の例を掲載したが、「自宅療養者の休息拡大」「実質上の医療崩壊」「政府主導の“自粛依頼の限界”」から医療従事者やその他の団体からの強い要請があり、 政府は“重い腰を上げた”様子です。
自宅療養者が、相次いで“死亡”する事態に発展し、後手後手に回る“諸施策”もここでも発生しているのです。
一日も早く、各県が「臨時医療施設」を解説し、全員が医療を受けられるようにしたいものです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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