政府は新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを「5類」へ引き下げる日付について、26日にも決定する方向で調整に入った。
岸田文雄首相と関係閣僚が同日協議する。4月下旬から5月上旬が軸となる。関係者が24日明らかにした。
ここでは、「五類とは?」「感染症の分類」「五類になったらどう変わる?」
に迫ってみました。
Contents
五類感染症とは?
5類感染症とは、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)が定める感染症の5類型のうちの1つで、感染力や重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性が最も低いとされるもの。
季節性インフルエンザや麻疹、風疹、感染性胃腸炎、RSウイルス感染症などの一般的な感染症は、ここに分類されている。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、流行時からその分類がたびたび話題になってきた。
現在、「新型インフルエンザ等感染症」に分類されている感染症は、その治療薬や診療費などが公費負担となる。
また、就業制限や入院勧告、感染の恐れがある人に対する健康状態の報告要請、外出自粛要請などの措置も実施できる。
COVID-19がここに分類されたことで(当初は「指定感染症」に分類)、感染者の全数把握と追跡により保健所の業務負荷が高まったほか、入院先が指定医療機関に限定され一部の医療従事者への負担が集中するなどの問題点が生じていた。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の分類を、この5類感染症に変更するための議論が政府内で行われている。
指定感染症とは何か
感染症法は様々な感染症について感染力や危険性に応じて1~5類に分類している。
新型肺炎のように未分類の感染症は政令で暫定的に「指定感染症」にすることで対応に法的根拠を持たせることができる。
指定は1年以内が原則だが、さらに1年延長もできる。
1、2類感染症は患者に入院を勧告し、従わなければ強制入院させることができる。 就業制限の規定もある。
指定感染症もこれに準じた対応が可能になる。
未指定のままだと新型肺炎の患者に入院や自宅待機を求める場合も「お願い」にとどまり、強制力がない。
医療費の扱いも,保健所の勧告で入院した場合は医療費の公費負担制度がある。 通常は医療費の自己負担部分が公費で賄われる。
五類になったらどう変わるの?
1類」はかかった場合に命の危険がある危険性が極めて高い感染症としてエボラ出血熱やペストなどが分類されます。
「2類」には重症化リスクや感染力が高い「結核」や「重症急性呼吸器症侯群=SARS」などがあり、地方自治体は感染者に就業制限や入院勧告ができ、医療費は全額、公費で負担します。
入院患者は原則、感染症指定医療機関が受け入れ、医師はすべての感染者について発生届け出を保健所に届けなければならないとされています。
一方、「5類」には「季節性インフルエンザ」や「梅毒」などがあり、地方自治体は就業制限や入院勧告の措置がとれないほか、医療費は一部で自己負担が発生します。
一般の医療機関でも入院患者を受け入れ、季節性インフルエンザでは、医師の届け出は7日以内とされ、患者の全数報告は求められていません。
新型コロナウイルスは当初は特性がわからなかったため「2類相当」とされました。
その後、おととし2020年の2月に法改正で5つの類型に入らない「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられ、
外出自粛要請など「2類」よりも厳しい措置がとれるほか、緊急事態宣言のような強い行動制限ができるようにしていました。
まとめ
具体的にどう変わるかは、今後専門家の意見を聞きながら決まる見通しです。
ポイントは、患者を受け入れる医療機関をどうするかや、今は自己負担がない医療費負担をどうするかといった点です。
今後を注視しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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