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新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)。  

未だ原因が不明な点も多くあり、世界的に調査研究が進められています。

 症状の多くは、時間の経過とともに改善することが多くある一方で、一部の方に長引く症状があることも分かってきました。

ここでは、「新型コロナ後遺症とは?」「代表的症状」「治療方法」「ワクチンの効果」「支援制度」

に迫ってみました。

新型コロナ後遺症とは?

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)は、新型コロナウイルス感染症に罹患した後に、感染性は消失したにもかかわらず、

他に原因が明らかでなく、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています。

後遺症の代表的な症状にはどのような症状か?

代表的な罹患後症状は、

疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などがあります。

また、罹患後症状は、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています

罹患後症状の治療方法は?

 罹患後症状の多くは、時間経過とともに症状が改善することが多いとされています。

その過程で、各症状に応じた対症療法が行われることもあります。

また、症状が改善せずに持続する場合には、他の疾患による症状の可能性もありますので、かかりつけ医等や地域の医療機関にご相談下さい。

新型コロナウイルス感染症のワクチンは、罹患後症状に効果は?

新型コロナウイルス感染症感染前のワクチン接種が、罹患後症状の発症を減少させる可能性を示唆するという研究が報告されています。

また、罹患後症状が既にある人へのワクチン接種については、症状の変化を示すデータもあれば、示さないデータもあり、一定した見解が得られていないという報告があります。

いずれも今後、更なる検討が必要とされています。

罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度については?

罹患後症状は、一般的に時間の経過とともに、その大半は改善すると考えられていますが、罹患後症状によって社会生活に大きな制限が生じることもあります。

各種支援制度について説明いたします。

【労災保険】  

業務により新型コロナウイルスに感染し、罹患後症状があり、療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

労災保険の請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

健康保険】  

業務外の事由による療養のため労務に服することができない場合には、健康保険制度の被保険者は、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

支給申請の手続については、ご加入の健康保険組合等にご相談ください。

【障害年金】  

罹患後症状により生活や仕事など、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残る場合等には、一定の保険料納付要件を満たせば、障害年金の対象となります。

ただし、同一の事由により、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付等が行われる場合には、労災保険給付の一部が減額されることがあります。

また、同一の傷病により、傷病手当金が支給される場合には、傷病手当金の全部または一部の支給が停止されます。  障害年金の支給要件等については、お近くの年金事務所、または、ねんきんダイヤルにご相談ください。

また、障害年金の詳細は、日本年金機構HPをご参照ください。  

ねんきんダイヤル:0570-05-1165

 日本年金機構HP:https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/shougai.html

まとめ

コロナ後遺症は、感染と後遺症の因果関係が不明な場合も多くあります。  一方、診察にあたる松村医師は、診察での経験から、体調不良が治まらない方へ医療機関で検査を行うよう呼び掛けています。

  自治体によっては、コロナ後遺症についての相談窓口を設けている所もあります。 インフルエンザ以上に困難を伴うようです。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。


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